目次 1 まずは基本を理解しよう!2つの税制優遇制度 2 なぜ併用できないの?法律で決まっている理由 3 例外的に両方の恩恵を受けられる「レアケース」 4 一度適用した制度から変更はできる? 5 まとめ:事前のシミュレーションが何より重要 こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。 マイホームの売却と新居の購入を検討されている方から、「売却時の3000万円特別控除と住宅ローン控除は一緒に使えるの?」というご質問をよくいただきます。結論から申し上げると、原則として併用はできません。 今回は、なぜ併用できないのか、その理由と例外的なケースについて、わかりやすく解説していきます。 1. まずは基本を理解しよう!2つの税制優遇制度 居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除 マイホームを売却して利益(譲渡益)が出た場合、最高3000万円まで税金がかからない特例です。例えば、3500万円で購入した自宅を4000万円で売却した場合、通常なら500万円の利益に税金がかかりますが、この特例を使えば税金は0円になります。 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除) 住宅ローンを利用してマイホームを購入・改築した場合に、年末のローン残高の一定割合を税金から直接差し引ける制度です。…