親が亡くなった後の手続き|時系列でわかる相続・葬儀・契約解約の流れ

2025年5月18日
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2025年5月18日 管理人

こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。

親御さんが亡くなったとき、深い悲しみの中でも、遺されたご家族には多くの手続きが待ち受けています。葬儀や死亡届、年金や公共料金の手続き、そして相続税申告まで……。

しかも、これらの手続きには期限が定められているものも多く、、「何を・いつまでに」やるかを把握しておくことが大切です。

本記事では、「親が亡くなった後の手続き」について、時系列に沿って文章形式でわかりやすく解説します。
ご自身やご家族の備えとして、ぜひお役立てください。


1 死亡日〜2日以内に必要なこと

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死亡当日:まずは医師による確認と診断書の取得

死亡が確認されると、医師が「死亡診断書」を発行します。これは以後の手続きに必要な最重要書類です。コピーを複数枚取っておくと便利です。

同時に、親族・関係者への連絡、葬儀社の手配、ご遺体の搬送(自宅や安置施設へ)、入院費の清算などを並行して進めます。

死亡後2日目:死亡届と火葬許可証の申請

  • ■死亡届の提出(死亡を知った日から7日以内)
    → 提出先:本籍地、届出人の住所地、または死亡地の役所
  • ■火葬許可証の取得
    → 死亡から24時間以上経過しないと火葬できません。役所で死亡届と同時に手続きします。

葬儀社が代行してくれることも多いですが、通夜・葬儀の準備もこの段階で本格化します。


2 死亡後3日目:葬儀・火葬と火葬証明

この日に葬儀と火葬を行うケースが一般的です。火葬の際は「火葬許可証」が必要です。

火葬終了後、「火葬執行済」の印が押された火葬許可証が返却され、これは後の納骨に必須の書類になります。
万が一紛失しても、5年以内であれば再発行可能です。

また、初七日法要もこの日にまとめて実施することが増えています。

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3 5日〜7日目頃:葬儀費用の精算と注意点

葬儀が終わると、葬儀社から請求書が届きます。

領収書は必ず保管しておきましょう。葬祭費の支給申請で必要になります。

相続税で控除できる葬儀費用について >


4 10日目頃:役所・年金事務所・警察などの公的手続き

この段階では、本格的な各種届出・証明書取得の時期になります。

本籍地の役所で行うこと

  • 除籍謄本(死亡の記載がある戸籍)の取得

  • 故人の出生から死亡までの戸籍

  • 相続人の戸籍(相続関係証明に必要)

住所地の役所で行うこと

  • 住民票の除票取得

  • 健康保険・介護保険証の返還

  • 葬祭費、高額療養費の申請

  • 国民年金・後期高齢者医療などの資格喪失届

※期限は「10日以内」などが目安ですが、遅れても罰則はありません。

年金事務所で行うこと

  • 年金受給者死亡届

  • 未支給年金・遺族年金の請求(条件あり)

警察署で行うこと

  • 運転免許証の返納(死亡診断書コピー持参)


5 2週目(11日〜14日目頃):各種契約の解約・名義変更

故人が契約していたさまざまなサービスの名義変更や解約手続きを行います。

例:

  • 電気・ガス・水道などの公共料金

  • 携帯電話・インターネット・サブスク

  • クレジットカード

  • アカウント(Amazon、Google、Apple等)

  • 生命保険(死亡保険金:受取人が手続き/医療給付金:相続財産)

手続き期限は明確ではありませんが、請求や解約忘れが発生しないよう、できるだけ早く進めましょう


6 2週間以降:相続・遺産に関する手続き開始

いよいよ本格的な相続手続きのフェーズです。

相続手続きの主な流れ

  • 遺言書の有無確認(家庭裁判所の検認が必要な場合も)

  • 相続人の確定(戸籍取得済であれば可能)

  • 財産の調査(不動産、預貯金、有価証券、債務など)

  • 相続方法の決定(単純承認・限定承認・相続放棄)

相続関連の期限

相続手続きと期限の一覧表
手続き内容期限
相続放棄・限定承認相続開始を知った日から 3ヶ月以内
準確定申告(所得税)相続開始を知った日から 4ヶ月以内
相続税の申告・納付相続開始から 10ヶ月以内
不動産の相続登記原則 3年以内2024年4月から義務化