従業員旅費・交通費の仕入税額控除はインボイス不要?

こんにちは。富士市・富士宮市の税理士、飯野明宏です。 インボイス制度が始まり、消費税の仕入税額控除を受けるためには、原則として「帳簿+適格請求書等の保存」が必要です。 しかし、すべての経費について請求書を取り寄せるのは、 … 続きを読む 従業員旅費・交通費の仕入税額控除はインボイス不要?