いつもお世話になっております。
寒気ことのほか厳しい毎日が続いております。
お風邪など召しませぬようお気を付けください。
それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
2024年2月の税務
2月13日
・1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
2月29日
・12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
・3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
・法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
・6月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
・消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
・消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
○前年分贈与税の申告(申告期間:2月1日から3月15日まで)
○前年分所得税の確定申告(申告期間:2月16日から3月15日まで)
○固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付(2月中において市町村の条例で定める日)
<税務/会計トピックス>
国境を越えた役務提供に係る消費課税
海外の事業者からインターネットを介して音楽やゲーム等の配信サービスを受けた場合には、「国境を越えた電気通信利用役務の提供」として消費税が課されます。
◆内外判定基準の見直し
消費税は、国内取引に課され、国外取引には課されません。国外から受ける電気通信利用役務の内外判定は、平成27年10月より役務の提供を受ける者の住所等で行うことになりました。これは電気通信利用役務について提供者が国内事業者、国外事業者のいずれも課税の取扱いを同じにして、事業者間の公平性を確保したものです。
◆事業者向けと消費者向けに区分
日本に拠点を持たない国外事業者に適正に課税することは困難を伴います。そこで国外からの電気通信利用役務の提供を事業者向けと消費者向けに区分し、事業者向け電気通信利用役務はWEBサイトを利用させるサービスなど役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものと定義して、国内事業者に申告・納税義務を持たせました。経過措置として原則課税で課税売上割合が95%未満の場合に適用されます(リバースチャージ)。なお、事業者向け電気通信利用役務の提供は、個別契約で役務提供を受ける者が通常事業者に限られる場合も該当します。消費者向け電気通信利用役務の提供は、事業者向け電気通信利用役務の提供以外のものと定義して、国外事業者に申告・納税義務を持たせました。事業者、消費者の双方がサービスを受ける場合も消費者向け電気通信利用役務の提供に含まれます。
◆消費者向けは、仕入税額控除に制限あり
消費者向け電気通信利用役務の提供については、国外事業者に課税漏れが生じることから当分の間、仕入税額控除の適用対象外とされています。ただし、国は登録国外事業者制度を設けて登録を受けた事業者が発行する請求書と帳簿を保存する事業者には仕入税額控除を認めています。
◆登録国外事業者はインボイス制度に移行
登録国外事業者制度は、令和5年10月からインボイス制度に移行されました。令和5年9月1日時点の登録国外事業者は登録の取消しを求める旨の届出書の提出がない場合、インボイス発行事業者の登録を受けたものとみなされ、役務提供を受けた事業者は仕入税額控除をすることができます。
電気通信利用役務の提供を受けたときは、契約内容から誰が申告・納税義務を負うのか、課税関係を確認しましょう。
記事提供元:ゆりかご倶楽部「税務会計トピックス」
記事提供元:ゆりかご倶楽部「税務会計トピックス」