事務所通信 | 2024年4月号①

2024年4月5日
Posted in コラム
2024年4月5日 飯野悠美子

いつもお世話になっております。

花便りが各地から聞こえてくる季節となりました。

新しい生活が実り多きものになりますようお祈りいたしております。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

 

2024年4月の税務

4月10日
●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

 

4月15日
●給与支払報告に係る給与所得者異動届出

 

4月30日
●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告
●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
●8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

 

○軽自動車税(種別割)の納付(4月中において市町村の条例で定める日)
○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付(4月中において市町村の条例で定める日)
○固定資産課税台帳の縦覧期間(4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間)
○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出(市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日までの期間等)

 

<税務/会計トピックス>

民間金融機関による経営改善支援の促進

◆早期経営改善計画とは

環境変化等に十分対応できておらず、多くの中小企業等が、売上の減少や借入れの増大に直面しています。

資金繰りの管理や自社の経営状況の把握などの基本的な経営改善に取り組む中小企業者等が、国が認定した税理士などの専門家である認定経営革新等支援機関の支援を受けて資金繰り計画やビジネスモデル俯瞰図、アクションプランといった内容の経営改善計画を策定する際、その費用の3分の2を補助することで、中小企業者等の早期の経営改善を促すものです。

◆早期経営改善への取組を後押しする必要性

コロナ禍で、借入れにおいて民間ゼロゼロ融資をはじめとする信用保証付き融資が中心となる中小企業が増大している中、特にこうした事業者が、 早期に経営改善に着手することで、将来の挑戦が可能となるよう、「早期経営改善計画策定支援」について、2024年2月より、一定の条件のもと民間金融機関による支援を補助対象とする措置を時限的に実施します。

◆本制度の概要

・中小企業の早期の経営改善への取組を後押しするべく、中小企業が、民間金融機関に対しても、資金繰り計画やビジネスモデル俯瞰図、アクションプランといった計画策定の支援を依頼できることを目的とする。

・実施期間:2024年2月より1年間

・補助額等:補助上限15万円(計画策定費用の3分の2を上限として補助)

・下記(1)~(4)のすべてに該当すること。また、金融機関による3年間の伴走支援が必要となります。

(1)支援を受ける中小企業は、民間ゼロゼロ融資を利用しており、利用申請時点において当該融資の残高があること

(2)支援を行う金融機関は、原則、支援対象者のメインバンクであること

(3)支援を行う金融機関における、支援対象者の民間ゼロゼロ融資の保証債務残高が2,000万円以下であること

(4)支援を行う金融機関の支援対象者に対する融資総額が、民間ゼロゼロ融資の保証債務残高の2倍以内であること

 

 

記事提供元:ゆりかご倶楽部「税務会計トピックス」

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